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  <title type="text">介護保険制度の基礎</title>
  <subtitle type="html">介護保険制度は高齢化社会に対応するための制度です。</subtitle>
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  <updated>2007-09-22T09:20:38+09:00</updated>
  <author><name>介護保険</name></author>
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    <published>2007-10-11T09:56:07+09:00</published> 
    <updated>2007-10-11T09:56:07+09:00</updated> 
    <category term="介護保険事業" label="介護保険事業" />
    <title>介護保険事業</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>介護事業の種類には、居宅介護サービス事業、施設介護サービス事業、訪問介護事業があります。<br />
　</p>
<p>・訪問入浴介護事業<br />
　入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をします。</p>
<p>・訪問看護事業<br />
　看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行います。</p>
<p>・訪問リハビリテーション事業<br />
　理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行います。</p>
<p>・居宅療養管理指導事業<br />
　療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行います。</p>
<p>・居宅介護支援事業<br />
　本人や家族と心身の状態などについて相談をしながら、ケアマネジャー（介護支援専門員）がケアプランの作成を行います。</p>
<p>・通所介護事業<br />
　日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあります。</p>
<p>・通所リハビリテーション事業<br />
　日帰りで行える施設です。<br />
介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行えます。</p>
<p>・短期入所生活介護事業<br />
　短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられます。</p>
<p><br />
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業などがあります。</p>
<p><br />
居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類ごと、事業所毎に指定を受けなければ実施出来ません。<br />
指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が条件です。</p>
<p>&nbsp;</p>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>介護保険</name>
        </author>
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    <id>kaigohokenseido.blog.shinobi.jp://entry/25</id>
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    <published>2007-10-10T08:25:58+09:00</published> 
    <updated>2007-10-10T08:25:58+09:00</updated> 
    <category term="介護保険の住宅の改修" label="介護保険の住宅の改修" />
    <title>介護保険の住宅の改修</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>介護保険を利用して住宅改修をする場合は、以下の項目に対して改修が出来ます。<br />
この制度を利用できる対象の方は、65歳以上で介護認定を受けている方、40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が可能です。</p>
<p>１．手すりの取付け<br />
２．段差の解消<br />
３．滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更<br />
４．引き戸等への扉の取替え<br />
５．洋式便器等への便器の取替え<br />
「１」～「５」に付帯して必要な工事</p>
<p>行政に申請をした場合、マニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「１」～「５」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。</p>
<p>障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を利用する事可能です。</p>
<p>介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を受けることもできます。<br />
この場合、２０万円までは利用者の１割負担となります。</p>
<p>この制度は、意外と知らない方が多いと思います。<br />
住宅の改修を行うのは住宅改修業者（工務店）だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来るのです。<br />
業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外です。<br />
対象になるのは改修に使用した資材の代金のみで、要領収書でなくてはいけません。</p>
<p><br />
住宅を改修する際は、色々と検討してみるとよいでしょう。<br />
</p>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>介護保険</name>
        </author>
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    <id>kaigohokenseido.blog.shinobi.jp://entry/24</id>
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    <published>2007-10-09T14:31:40+09:00</published> 
    <updated>2007-10-09T14:31:40+09:00</updated> 
    <category term="介護保険の改正" label="介護保険の改正" />
    <title>介護保険の改正</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>介護保険改正の内容は、</p>
<p>・事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。<br />
都道府県の指定の場合は、居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービスなどです。<br />
市町村の指定の場合は、地域密着型サービス（法78条の11）、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援事業者です。</p>
<p>・更新制度が導入され、６年毎に更新を受けなければなりません。<br />
　更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。</p>
<p>・これまでは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでしたが、所要の規定が設けられる事になりました。<br />
介護支援専門員証は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付されます。（法６９条－２）<br />
資格は更新制で有効期間は５年で、更新時更新検収の受講が義務付けられています。<br />
欠格事由には、成年披後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑を処せられその執行を終わり又は執行を受けることができなくなるまでの者、この法律その他国民の保健医療もしくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることができなくなるまでの者、登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者などに該当する方は登録できません。</p>
<p>・指定の際の要件の大まかな内容には、<br />
　　　１．法人であること<br />
　　　２．厚生労働省令で定める員数を満たしていること<br />
　　　３．厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること<br />
　　　４．申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者　　　　　でないこと<br />
　　　５．申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定に　　　　　より罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと<br />
　　　６．申請者が、第115条の８第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から　　　　　起算して５年を経過しない者でないこと</p>
<p>などとなっています。</p>
<p>・事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件<br />
　　　１．申請者が指定の取消しから5年を経過しない者<br />
　　　２．申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていない<br />
　　　３．この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金　　　　　の刑に処せられ、５年を経過しない者<br />
　　　４．指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者</p>
<p>&nbsp;</p>]]> 
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            <name>介護保険</name>
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    <id>kaigohokenseido.blog.shinobi.jp://entry/23</id>
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    <published>2007-10-08T10:42:02+09:00</published> 
    <updated>2007-10-08T10:42:02+09:00</updated> 
    <category term="介護保険を利用した場合の医療費控除" label="介護保険を利用した場合の医療費控除" />
    <title>介護保険を利用した場合の医療費控除</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのかという疑問を持つ方は多いことと思います。</p>
<p>医療費控除は認められるのですが、一部認められないものもあります。</p>
<p>平成１２年度税制改正により、医療費控除が認められることになりました。<br />
平成１２年６月１２日の厚生省の事務連絡にて｢介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて｣という文書が出されました。</p>
<p>介護保険を利用した場合、負担額が１割と言っても結構金額的にはかさむものです。<br />
少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうようにきっちりと申請をした方がよいでしょう。</p>
<p>医療費控除を申請する際には領収書が必要となります。<br />
領収書はきちんと保管しておきましょう。<br />
様式は指定されているので注意が必要です。</p>
<p>・指定介護老人福祉施設<br />
指定介護老人福祉施設を利用できる対象者は、要介護度1～５の要介護認定を受けている方です。<br />
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額となります。</p>
<p>・在宅サービス<br />
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除となります。<br />
ケアプラン以外のサービスの場合は控除対象外です。</p>
<p><br />
医療控除対象外のサービスは、<br />
　・認知症対応型共同生活介護<br />
　・介護予防認知症対応型共同生活介護 <br />
　・特定施設入居者生活介護<br />
　・地域密着型特定施設入居者生活介護<br />
　・介護予防特定施設入居者生活介護 <br />
　・福祉用具貸与<br />
　・介護予防福祉用具貸与<br />
となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>]]> 
    </content>
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            <name>介護保険</name>
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    <id>kaigohokenseido.blog.shinobi.jp://entry/22</id>
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    <published>2007-10-07T08:33:30+09:00</published> 
    <updated>2007-10-07T08:33:30+09:00</updated> 
    <category term="介護保険の訪問介護" label="介護保険の訪問介護" />
    <title>介護保険の訪問介護</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>訪問介護とは、ホームヘルパーなどが要介護者や要支援者の自宅へ訪問をして、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言など日常生活のお世話を行うサービスの事です。</p>
<p><br />
・身体介護<br />
排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容など、利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスです。<br />
日常生活を送る上で必要となる、機能向上の介助サービスや助言を行います。<br />
料金は、３０分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円とされています。</p>
<p>・生活介護<br />
掃除、洗濯、調理など日常生活の援助を行います。<br />
料金は、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 とされています。</p>
<p>・乗降介助<br />
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。<br />
料金は基本1,000円となっていますが、夜間（18時～22時）早朝（6時～8時）は２５％増し、深夜（22時～6時）は５０％増しとされています。</p>
<p><br />
介護保険を利用する場合、利用者の負担は１割と設定されていますが、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が３％と軽減されます。<br />
しかし、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の１割負担となっていますので、低所得者の方には手痛い出費となってしまいます。</p>
<p><br />
介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらいましょう。</p>
<p><br />
</p>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>介護保険</name>
        </author>
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    <id>kaigohokenseido.blog.shinobi.jp://entry/21</id>
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    <published>2007-10-06T15:07:35+09:00</published> 
    <updated>2007-10-06T15:07:35+09:00</updated> 
    <category term="介護保険の訪問リハビリテーション" label="介護保険の訪問リハビリテーション" />
    <title>介護保険の訪問リハビリテーション</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院、診療所の理学療法士、作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスのことです。<br />
訪問リハビリテーションにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となり、自宅から移動しないことにより利用者への負担も大きく減ると思われます。</p>
<p>介護保険の訪問リハビリテーションを利用できる対象者は、病状が安定期の場合、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者の方です。</p>
<p>介護保険の訪問リハビリテーションの標準的なサービス料金は、１日に付き５，５００円くらいです。<br />
サービス料金の１割を利用者が負担をし、残り９割は保険からまかなわれます。<br />
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前によく調べた上で利用するようにしましょう。</p>
<p>また、ＡＤＬの自立性の向上のための理学療法や作業療法を理学療法士または作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。<br />
ただし、病院等の退院（所）の日から６ヶ月以内に限りますのご注意しましょう。</p>
<p>介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合の手続きですは、主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに作成してもらいます。<br />
作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をすると良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>]]> 
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            <name>介護保険</name>
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    <published>2007-10-05T09:40:40+09:00</published> 
    <updated>2007-10-05T09:40:40+09:00</updated> 
    <category term="介護保険のグループホーム" label="介護保険のグループホーム" />
    <title>介護保険のグループホーム</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられ、認知症対応型共同生活介護と呼ばれるサービスです。</p>
<p>サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的とし、家庭的な雰囲気の中で同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる食事・入浴・排せつ等の介護などの日常生活上の世話や機能訓練などのリハビリを受けることができます。</p>
<p>グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で５～９人で生活をして、必要な設備や人員でサービスを行います。</p>
<p>グループホームを利用できるのは、認知症と診断がされていて要介護１～５の認定を受けている方が対象となり、共同生活が出来る方が対象なので、要支援の方や共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ません。<br />
料金は、介護保険利用料の１割、家賃、光熱費、食材料費です。</p>
<p>グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。<br />
介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できません。<br />
しかし、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められています。</p>
<p>グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が整っているため、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ないことになっています。</p>
<p>介護保険施設には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）と介護療養型医療施設（療養病床）があります。<br />
</p>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>介護保険</name>
        </author>
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    <published>2007-10-04T15:25:42+09:00</published> 
    <updated>2007-10-04T15:25:42+09:00</updated> 
    <category term="介護保険のショートステイ" label="介護保険のショートステイ" />
    <title>介護保険のショートステイ</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>短期入所生活介護（ショートステイ）とは、要介護者がいる家庭で、家族の方が介護出来ない状況になった場合や利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をして家族に代わってスタッフが介護を行う施設です。</p>
<p>利用者が今まで住んでいた家庭となるべく同じような環境で生活できるように、入所するときには普段使われている物とかを持って行くとよいでしょう。<br />
不安とうう方は、いつでも見学が出来るようになっているところがほとんどです。</p>
<p><br />
特別養護老人ホームパルシアの場合の短期入所生活介護事業料金表（平成１６年４月１日）<br />
・介護サービス費<br />
　介護度別／１日当たり自己負担料<br />
　　　１．要支援　：　８０７円　<br />
　　　２．要介護１：　８５１円<br />
　　　３．要介護２：　９２３円<br />
　　　４．要介護３：　９９４円<br />
　　　５．要介護４：１，０６６円<br />
　　　６．要介護５：１，１３７円</p>
<p>・食材費<br />
　　１日当たりの標準負担額７８０円（朝食２１０円、昼食２９０円、夕食２８０円）</p>
<p>・送迎費<br />
　　片道当たり１８７円</p>
<p>・理髪料（２，０００円～１，５００円）</p>
<p>・家電製品持込み料<br />
　　１日１台月当たり：８０円</p>
<p>スタッフは、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師となっています。<br />
</p>]]> 
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            <name>介護保険</name>
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    <published>2007-10-03T14:38:56+09:00</published> 
    <updated>2007-10-03T14:38:56+09:00</updated> 
    <category term="介護保険とケアプラン" label="介護保険とケアプラン" />
    <title>介護保険とケアプラン</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>・ケアプラン<br />
ケアプランとは、在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決める「介護サービス計画」の事です。</p>
<p>ケアプランは利用者本人が作成する事もできますが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をし、ケアマネージャーが作成します。<br />
作成してもらうための費用は、全額介護保険給付の対象ですので負担はありません。<br />
本人が作成する場合、ケアマネージャーが作成する場合、どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届けを出す必要があります。</p>
<p>ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに、介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるようにします。<br />
また、永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しになりますので、それに合わせてケアプランも見直しが必要です。<br />
ケアプランは上記以外にも、介護自体に不都合があった場合は変更可能です。</p>
<p>・介護支援専門員<br />
介護支援専門員はケアマネージャーともいい、介護保険法施行のためにできた資格です。</p>
<p>要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画（ケアプラン）」を作成します。<br />
資格取得の為には、保健、医療、福祉の各分野で合わせて５年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格が必須で、実務研修修了者に限ります。<br />
</p>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>介護保険</name>
        </author>
  </entry>
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    <id>kaigohokenseido.blog.shinobi.jp://entry/17</id>
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    <published>2007-10-03T09:42:10+09:00</published> 
    <updated>2007-10-03T09:42:10+09:00</updated> 
    <category term="介護タクシーの料金について" label="介護タクシーの料金について" />
    <title>介護タクシーの料金について</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサービスです。</p>
<p>ケア輸送サービスは、介護保険に対応している事業所と対応していない事業者があります。<br />
対応している事業所に対しては介護保険を使用することができますので、介護保険指定事業者番号を取得します。<br />
対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので、現金のサービスを提供しています。<br />
介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で、事業所を選択する必要があります。</p>
<p>【介護輸送サービス】介護保険対応<br />
乗車前の介助やベットや階段など手間がかかる介護のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要です。<br />
介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。</p>
<p>・メーター料金<br />
最初の２㎞まで３００円、以降１㎞毎１００円で、高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、利用者負担です。<br />
当日のキャンセル料は５００円です。</p>
<p>・介護保険１割負担での料金<br />
要介護度１～３の場合、通院等乗降介助あり、片道１回の送迎で負担金１０６円です。<br />
要介護度４～５の場合は、身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円となっています。<br />
早朝８時前と、夜間６時以降は２５％増しとなりますので注意しましょう。</p>
<p>【ケア輸送サービス】<br />
●介護保険を使える事業者の場合、乗車前の介助やベットや階段など手間がかかる介護のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要です。<br />
介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。</p>
<p>・メーター料金<br />
距離制料金の場合、最初の２㎞は５７０～６５０円、以降２８８ｍ～３５７ｍ増毎、８０円加算で、迎車料金無料となっています。</p>
<p>時間制料金の場合は、３０分１,７３０円～１,８３０円、６０分３,８７０円です。</p>
<p>・介護保険１割負担での料金<br />
要介護度１～３の方は、通院等乗降介助あり、片道１回の送迎で負担金１０６円です。<br />
要介護度４～５の方は、身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円となっています。</p>
<p>●介護保険を使わない事業者の場合、サービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランの作成の必要はありません。</p>
<p>・メーター料金<br />
距離制料金の場合、最初の２㎞は５７０～６５０円、以降２８８ｍ～３５７ｍ増毎、８０円加算で、迎車料金無料です。</p>
<p>時間制料金の場合、３０分１,７３０円～１,８３０円、６０分３,８７０円です。</p>
<p>&nbsp;</p>]]> 
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            <name>介護保険</name>
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