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介護保険のしくみは、
・介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村。
・40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなならない。
・保険料は40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは異なった保険料です。
【65歳以上(第1号被保険者)の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定します。
受給している年金額が年額18万円以上の方は、年金より保険料が天引きされます。
18万円未満の方は直接納める必要があります。
平成18~20年度の保険料の段階は、
第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
基準額 保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
基準額×1.25 保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
基準額 ×1.5 保険料(年額)68,040円
要介護状態の場合や日常生活においても支援が必要な状態になった場合、サービスを受けることが出来ます。
【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。
納める保険料の半額は国の負担となり、ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めます。
要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることが出来ます。