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介護保険制度の基礎

介護保険制度は高齢化社会に対応するための制度です。

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介護保険の訪問リハビリテーション

介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院、診療所の理学療法士、作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスのことです。
訪問リハビリテーションにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となり、自宅から移動しないことにより利用者への負担も大きく減ると思われます。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用できる対象者は、病状が安定期の場合、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者の方です。

介護保険の訪問リハビリテーションの標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円くらいです。
サービス料金の1割を利用者が負担をし、残り9割は保険からまかなわれます。
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前によく調べた上で利用するようにしましょう。

また、ADLの自立性の向上のための理学療法や作業療法を理学療法士または作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。
ただし、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限りますのご注意しましょう。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合の手続きですは、主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに作成してもらいます。
作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をすると良いでしょう。

 

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介護保険の訪問介護

訪問介護とは、ホームヘルパーなどが要介護者や要支援者の自宅へ訪問をして、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言など日常生活のお世話を行うサービスの事です。


・身体介護
排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容など、利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスです。
日常生活を送る上で必要となる、機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金は、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円とされています。

・生活介護
掃除、洗濯、調理など日常生活の援助を行います。
料金は、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 とされています。

・乗降介助
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円となっていますが、夜間(18時~22時)早朝(6時~8時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しとされています。


介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されていますが、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されます。
しかし、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますので、低所得者の方には手痛い出費となってしまいます。


介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらいましょう。


介護保険を利用した場合の医療費控除

介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのかという疑問を持つ方は多いことと思います。

医療費控除は認められるのですが、一部認められないものもあります。

平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになりました。
平成12年6月12日の厚生省の事務連絡にて「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。

介護保険を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものです。
少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうようにきっちりと申請をした方がよいでしょう。

医療費控除を申請する際には領収書が必要となります。
領収書はきちんと保管しておきましょう。
様式は指定されているので注意が必要です。

・指定介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設を利用できる対象者は、要介護度1~5の要介護認定を受けている方です。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額となります。

・在宅サービス
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除となります。
ケアプラン以外のサービスの場合は控除対象外です。


医療控除対象外のサービスは、
 ・認知症対応型共同生活介護
 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
 ・特定施設入居者生活介護
 ・地域密着型特定施設入居者生活介護
 ・介護予防特定施設入居者生活介護
 ・福祉用具貸与
 ・介護予防福祉用具貸与
となっています。

 

介護保険の改正

介護保険改正の内容は、

・事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
都道府県の指定の場合は、居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービスなどです。
市町村の指定の場合は、地域密着型サービス(法78条の11)、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援事業者です。

・更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。
 更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。

・これまでは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでしたが、所要の規定が設けられる事になりました。
介護支援専門員証は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付されます。(法69条-2)
資格は更新制で有効期間は5年で、更新時更新検収の受講が義務付けられています。
欠格事由には、成年披後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑を処せられその執行を終わり又は執行を受けることができなくなるまでの者、この法律その他国民の保健医療もしくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることができなくなるまでの者、登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者などに該当する方は登録できません。

・指定の際の要件の大まかな内容には、
   1.法人であること
   2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
   3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
   4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者     でないこと
   5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定に     より罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
   6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から     起算して5年を経過しない者でないこと

などとなっています。

・事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
   1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者
   2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていない
   3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金     の刑に処せられ、5年を経過しない者
   4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者

 

介護保険の住宅の改修

介護保険を利用して住宅改修をする場合は、以下の項目に対して改修が出来ます。
この制度を利用できる対象の方は、65歳以上で介護認定を受けている方、40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が可能です。

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1」~「5」に付帯して必要な工事

行政に申請をした場合、マニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「1」~「5」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事可能です。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることもできます。
この場合、20万円までは利用者の1割負担となります。

この制度は、意外と知らない方が多いと思います。
住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来るのです。
業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外です。
対象になるのは改修に使用した資材の代金のみで、要領収書でなくてはいけません。


住宅を改修する際は、色々と検討してみるとよいでしょう。

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