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介護保険制度の基礎

介護保険制度は高齢化社会に対応するための制度です。

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介護保険事業

介護事業の種類には、居宅介護サービス事業、施設介護サービス事業、訪問介護事業があります。
 

・訪問入浴介護事業
 入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をします。

・訪問看護事業
 看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行います。

・訪問リハビリテーション事業
 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行います。

・居宅療養管理指導事業
 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行います。

・居宅介護支援事業
 本人や家族と心身の状態などについて相談をしながら、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランの作成を行います。

・通所介護事業
 日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあります。

・通所リハビリテーション事業
 日帰りで行える施設です。
介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行えます。

・短期入所生活介護事業
 短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられます。


これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業などがあります。


居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類ごと、事業所毎に指定を受けなければ実施出来ません。
指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が条件です。

 

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