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介護保険制度の給付は、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、第2号被保険者の40歳から64歳の人で、下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称のことです。
特定疾病一覧
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
要介護度の目安を示します。
要支援 :ほぼ自立しているが、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要
要介護1:日常生活で何らかの介助が必要とするなど、部分的に介護が必要
要介護2:移動および排泄や食事など、ごく軽度の介護が必要
要介護3:日常生活全てにおいて介護が必要など、中度等の介護が必要
要介護4:理解力の低下や問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
要介護5:意思の伝達能力の低下や寝たきりなど、最重度の介護が必要
介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になってから支払いをする義務があります。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスして納付する事となります。
また、要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う必要があります。
介護保険サービスは、原則として、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられます。
ですが、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合には、利用する事が出来ので、自費で介護保険サービスを利用することになります。
サービスや給付内容は、介護度により様々あります。
介護保険のしくみは、
・介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村。
・40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなならない。
・保険料は40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは異なった保険料です。
【65歳以上(第1号被保険者)の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定します。
受給している年金額が年額18万円以上の方は、年金より保険料が天引きされます。
18万円未満の方は直接納める必要があります。
平成18~20年度の保険料の段階は、
第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
基準額 保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
基準額×1.25 保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
基準額 ×1.5 保険料(年額)68,040円
要介護状態の場合や日常生活においても支援が必要な状態になった場合、サービスを受けることが出来ます。
【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。
納める保険料の半額は国の負担となり、ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めます。
要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることが出来ます。
社会保険の介護保険料は、詳細な金額は確定していませんが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円)負担割合は確定しています。
保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。
算定する際、被保険者の収入や状況が考慮され、一応上限は設定されています。
保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。
40歳以上65歳未満の人でサラリーマンの場合は、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。
健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半となっています。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効とし、延滞金の徴収が行われます。
また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担という事になっています。
【負担料率】
・ 国 :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受け、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人。
【時効】
滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)
遡及分は2年。
【徴収方法】
・65歳以上
原則として年金から天引きされます。
年金が18万円以下の人は、被保険者が直接市町村に支払いを行います。
・40歳以上65歳未満(自営業者)
被保険者の方が直接市区町村に支払います。
保険料は、市区町村によって異なります。
国保料と一体徴収される場合もあります。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
給料天引きで健康保険料に加算されて徴収されます。
保険料は保険組合によって異なります。
介護サービスを利用するためには、利用する方が要介護者であるかどうかを認定します。
要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、調査の結果とかかりつけ医の作成する意見書を基にして、認定審査会により審査が行われます。
認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い要支援、要介護1~要介護5の6段階に分類されます。
これに基づき、どのような居宅介護サービスを行っていくのか組み立てるのがケアマネージャーの仕事です。
2006年(平成18年度)の介護保険制度改正があり、要介護1の一部が要支援2に変わり、要支援は要支援1へと変わりました。
介護サービスは、健康保険制度とは異なり、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できます。
要介護認定を受けた被保険者が、介護サービスを事業者から受けた場合には、その9割が保険で支給されるので、実費は1割負担となります。
バリアフリーなどの住宅の改修や福祉用具の購入などは、あとで現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならない場合もあります。
施行前は、要介護者の増加や社会的な入院の増加で、問題が大きくなってきたために、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。
以前は、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思いますが、現在は入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。
介護保険は、現在日本の高齢化は例のない速さで進み、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われています。
寝たきりなどの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多くなっています。
しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないのが現状です。
その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まっています。
現在、財源不足といわれている日本で、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。
介護保険は、40歳以上の人が加入しなければならない強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40~64歳の方(第二号被保険者)です。
サービスの内容や保険料は各市町村によって異なりますので確認してください。
厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定され、これを元に保険料が計算されています。
【所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)】
・区分 :第一段階
・対象者 :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
・負担割合 :基準額×0.5
・基準額「2900円」と仮定した場合の保険料:1450円
・区分 :第二段階
・対象者 :住民税が世帯全員非課税の方
・負担割合 :基準額×0.75
・基準額「2900円」と仮定した場合の保険料:2175円
・区分 :第三段階
・対象者 :住民税が本人だけ非課税の方
・負担割合 :基準額×1.0
・基準額「2900円」と仮定した場合の保険料:2900円
・区分 :第四段階
・対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
・負担割合 :基準額×1.25
・基準額「2900円」と仮定した場合の保険料:3625円
・区分 :第五段階
・対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
・負担割合 :基準額×1.5
・基準額「2900円」と仮定した場合の保険料:4350円
【 医療保険別の保険料(40~64歳の方の保険料の目安) 】
・医療保険 :健康保険組合
・算定方法 :標準報酬額×保険料率
・負担 :事業主が半額負担
・平均的な保険料の試算額:3960円×0.5=1980円
・医療保険 :政府管掌健康保険
・算定方法 :標準報酬額×保険料率
・負担 :事業主が半額負担
・平均的な保険料の試算額:3000円×0.5=1500円
・医療保険 :国民健康保険
・算定方法 :各市町村で決定
・負担 :国が半額負担
・平均的な保険料の試算額:2600円×0.5=1300円
【保険料の納め方】
・被保険者:65歳以上の方の場合
・納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。
・被保険者:40~64歳の方の場合
・納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。