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介護保険を受けるための認定の方法ですが、
・申請
市区町村の窓口で受け付けています。
その他、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けています。
本人が行けない場合には、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事ができます。
・訪問調査
申請を行った人の家庭に、保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの訪問調査員が訪れ、環境や状況などの調査を行います。
調査にはおよそ1時間ほどかかります。
・第一次判定
第1段階の判定は、コンピューターを使用して行います。
・第二次判定
認定審査会と呼ばれる市区町村の任命により、保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めます。
・要介護度の認定
審査は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて被保険者証に記入された本人に通知されます。
申請~要介護度の認定までだいたい1ヶ月程かかります。
その期間が待てない場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをして、認定後に給付分の償還を受けることになります。
・ケアプラン
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などのプランを作成してもらいます。
ケアプランはケアマネージャーに作成してもらってもいいですし、自分自身や家族が作成してもいいです。
プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額はありません。
・サービスの利用
ケアプランに基づき、サービスを利用する際には、サービス内容に関しては利用者が自由に選べます。
しかし、費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払うことになります。
・介護認定の見直し
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直しされています。
また、同時にケアプランも変更する事が可能です。
・苦情の申し立て
介護認定結果に不服がある場合は、認定されてから60日以内であれば、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服審査を申請することができます。
特定疾病と介護保険
介護保険のサービスを利用する条件として、要介護、要支援認定の申請をして、要介護1~5もしくは要支援1・2の認定が必要です。
申請できる対象は、第1号被保険者、もしくは特定疾病があり要介護者になった第2号被保険者の方です。
特定疾病とは下記の16疾病が該当する病気となります。
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗しょう症
4.多系統萎縮症
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病関連疾患
12.閉塞性動脈硬化症
13.がん(がん末期)
14.関節リウマチ
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の被保険者と保険者
介護保険の被保険者と保険者についてです。
・被保険者
介護保険料を支払い、場合によっては介護サービスを受ける方で、いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また、外国人についても原則対象者となります。
身障者に関しては別制度で対処をしますので、保険適用除外者ということになります。
被保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類され、この管理は全て市区町村で管理されます。
1.1号被保険者
・65歳以上の人達
強制的に被保険者証を公布されます。
2.2号被保険者
・0歳~64歳の人達
被保険者証の公布は申請をした人のみです。
※原則対象者:外国人の場合は、1年以上連続して在日している事や滞在が確定している場合、外国人登録をしている事、自国の公務に携わっていない事が必要になるとされています。
・保険者
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指します。
国民健康保険と同じような位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。
保険料・交付金など保険者の収入、給付費・審査費など支を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他の関連機関を監督します。
また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼し、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っています。
各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境のために共同運営に変えるところも、少しづつ増えてきました。
介護保険制度の申請からの流れ
介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の申請などの手続きの流れですが、
1.申請
介護や申請が必要と思った場合、本人または家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。
2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するために、訪問調査員が利用者本人のところへ出向いて調査を行います。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を、記述で記載するようにしています)
3.主治医の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について、区から意見書の作成の依頼をします。
かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されるので、診察を受けて意見書を作成してもらいます。
4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行い、申請者の介護の必要性を審査、判定をします。
判定内容は、介護の必要に応じて下記のように分類がされます。
・非該当(自立)
・要支援1~2:介護予防サービスのみ受けることが可能。
・要介護1~5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。
5.ケアプランの作成
要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
ケアプランは区への届出が必要ですが自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象ですので、利用者の自己負担金はありません。
6.介護サービスの利用
作成したケアプランを元に、介護サービスを受けることが可能となります。
介護保険のサービスを利用する条件として、要介護、要支援認定の申請をして、要介護1~5もしくは要支援1・2の認定が必要です。
申請できる対象は、第1号被保険者、もしくは特定疾病があり要介護者になった第2号被保険者の方です。
特定疾病とは下記の16疾病が該当する病気となります。
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗しょう症
4.多系統萎縮症
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病関連疾患
12.閉塞性動脈硬化症
13.がん(がん末期)
14.関節リウマチ
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
などとなっています。
介護保険の被保険者と保険者についてです。
・被保険者
介護保険料を支払い、場合によっては介護サービスを受ける方で、いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また、外国人についても原則対象者となります。
身障者に関しては別制度で対処をしますので、保険適用除外者ということになります。
被保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類され、この管理は全て市区町村で管理されます。
1.1号被保険者
・65歳以上の人達
強制的に被保険者証を公布されます。
2.2号被保険者
・0歳~64歳の人達
被保険者証の公布は申請をした人のみです。
※原則対象者:外国人の場合は、1年以上連続して在日している事や滞在が確定している場合、外国人登録をしている事、自国の公務に携わっていない事が必要になるとされています。
・保険者
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指します。
国民健康保険と同じような位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。
保険料・交付金など保険者の収入、給付費・審査費など支を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他の関連機関を監督します。
また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼し、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っています。
各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境のために共同運営に変えるところも、少しづつ増えてきました。
介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の申請などの手続きの流れですが、
1.申請
介護や申請が必要と思った場合、本人または家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。
2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するために、訪問調査員が利用者本人のところへ出向いて調査を行います。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を、記述で記載するようにしています)
3.主治医の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について、区から意見書の作成の依頼をします。
かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されるので、診察を受けて意見書を作成してもらいます。
4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行い、申請者の介護の必要性を審査、判定をします。
判定内容は、介護の必要に応じて下記のように分類がされます。
・非該当(自立)
・要支援1~2:介護予防サービスのみ受けることが可能。
・要介護1~5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。
5.ケアプランの作成
要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
ケアプランは区への届出が必要ですが自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象ですので、利用者の自己負担金はありません。
6.介護サービスの利用
作成したケアプランを元に、介護サービスを受けることが可能となります。
介護保険の第2号被保険者の保険料は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。
支払う保険料の額は個人差があり、医療保険によって異なります。
徴収された介護保険料は、医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるようになっています。
支払基金は、全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料を、その給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。
納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料とし、この金額を世帯主の方が納めます。
また、保険料と同等額の国庫負担もあります。
均等割額(1人 12,000円×40歳~65歳未満の加入者の人数)+ 所得割額(40歳~65歳未満の加入者全員の平成18年度住民税額×36/100)= 年間保険料額(保険料の最高限度額は8万)
政府管掌、健保組合、共済組合の健康保険に加入している方が支払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月の給料から徴収されます。
保険料は事業主が半分の額を負担する事になっており、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40~65歳未満の被扶養者の方は納める必要がありません。