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介護保険制度の基礎

介護保険制度は高齢化社会に対応するための制度です。

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介護保険適用の福祉用具レンタル

介護保険が適用される貸与可能な福祉用具には、

・移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めます。
合っているものを介護保険で購入する際に、購入費が助成されます。

・入浴補助用具
入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこを購入する際に、介護保険が適用され購入費が助成されます。

購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるとよいでしょう。

・特殊尿器
特殊尿器とは、排尿が困難な方や寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。
特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。
特殊尿器は、尿を受けるレシーバーと尿をためるタンク部分で構成されています。
購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調べましょう。

・簡易浴槽
簡易浴槽は、ポータブル浴槽とも呼ばれ、居室などで入浴が出来る福祉用具です。
浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が介護保険で助成されます。
利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮し、介護保険が利用できるものかどうかよく調べましょう。
利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めることをオススメします。

・腰掛便座
腰掛便座は、立ったり座ったりするのが困難な人が使うものです。
腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。
和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において高さを補う、トイレで使用する福祉用具です。

・歩行補助杖
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖です。
使用する際、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど調べましょう。
介護保険料では、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限り、レンタル料が助成されます。

他に、特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されます。

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介護保険の保険料について

介護保険の保険料の額は、所得に応じて8段階に分類されています。

分類の内容は、

・第1段階
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
基準額×0.5 25,800円 

・第2段階
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方
基準額×0.6 30,900円

・第3段階
世帯全員が住民税非課税で上記以外の方
基準額×0.75 38,700円

第4段階
本人が住民税非課税の方
基準額×1.0 51,600円

・第5段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
基準額×1.25 64,400円 

・第6段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
基準額×1.5 77,300円

・第7段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円 

・第8段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方 
基準額×2.00 103,100円 

税制改正によって、平成18年度から介護保険料が大幅に増加する方がいますが、これは前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったためです。

大幅に増加する方には、平成18年度から3年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整し、保険料の負担が急増しないようにします。

上記の段階による金額は年額の事で、納期回数で割った金額が納期別の納付額です。

介護保険制度のしくみ

老後の不安要因に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険制度です。
今までの介護は家族、特に女性が支えていましたが、介護保険制度では社会的な仕組みとして取り組む改革です。

給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更します。

介護保険制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)です。
運営側は保険料の徴収等を行うと同時に、保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っています。

介護保険制度が始まったのは平成12年4月からで、平成18年4月に大きく制度改正となりました。

介護保険を利用できる対象は
・医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)
・40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方
・医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)
・適用除外施設から退所したとき
などです。

対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときとなっています。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便で届けられます。
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されます。

 

介護保険サービス

介護保険サービスには、

・認知症対応型共同生活介護
グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが5~6人集まり、共同生活を営むことです。
サービス内容としては、食事、入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行います。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事により、痴呆症などの方には改善効果が得られるかもしれないというところからきているようです。

・特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事です。
サービス内容は、日常生活の世話や介護などを行います。
この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受けるために介護保険を使用する際、居宅介護の給付を受ける事が可能となります。

・居宅介護支援
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行います。
居宅介護を利用する利用者に、ケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をし、またその家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮し、ケアプランの作成を行います。
また、ケアプランを作成するのは一度だけではなく、介護状況によって変更する事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めます。
介護利用料は無料で利用する事が出来ます。

・福祉用具購入
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっています。

・福祉用具貸与
厚生労働大臣が定める居宅サービスのうちの介護保険法で定められているものです。
要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成されます。
用具が合わないときには変更可能で、料金はレンタル料の1割が助成されます。

・短期入所介護(ショートステイ)】
本来は、居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスです。
主に入浴や食事、排泄などの日常生活の生活介護を受ける短期入所生活介護」と、短期入所療養介護の2種類に分類されています。
支給額は地域により差はありますが、要介護度によって決定されます。

・訪問入浴介護
自宅から動けない方用に、巡回入浴車で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をします。
利用者が常時安全な状態でいられるように、入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスです。
特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助を行います。


他に、訪問介護、護福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。

介護保険施設の種類

介護保険は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれ、都道府県知事が指定している介護施設の総称のことです。

・ケアハウス
医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている施設です。
軽度の障害認定がある方、または一人で生活する事が少し不安で、家族による援助が困難な方が対象です。

・介護付き有料老人ホーム
有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設です。
この施設は各都道府県から指定を受けると認められる施設です。
介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能です。
この指定を受けていない施設については、介護付きと表記する事が出来ませんので注意が必要です。

・軽費老人ホーム
老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設です。
無料または低価格の料金で高齢者が入所する事が出来ます。
老人ホームの主体者は、地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は入所者と経営者との契約により決定されます。

・健康型有料老人ホーム
有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。
介護付き有料老人ホームと違う点は、要介護者になり介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならないことです。


介護保険の介護予防給付について

介護保険の介護予防給付の実施予定は平成18年4月の介護保険制度改正以降で、要支援の方を対象として介護予防給付が行われる予定となっています。
この制度改正の変更点は、年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように予防を重視しようというところです。
現在介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように予防が重視されるような制度に変わります。

今後は、サービス内容の見直しに加え、予防給付もメニュー化するようになります。

・運動機能の向上
運動機能を向上することにより、体を使ってないことによる筋力低下や転倒による骨折での怪我などを防げるようになります。
また、運動をする事により精神的にもリフレッシュすることができるようになります。
トレーニング方法は運動する方の身体状況に合わせてプランを作り、介護状態の改善を図ることが出来るようになります。

・栄養改善
成年期の場合は、カロリーを抑えるような食生活を必要し、高タンパク、高コレステロールが指摘されまが、高齢期では食事の好みも変わり、栄養も低くなります。
そのため、ちょっとした病気がきっかけで衰弱したり骨折してしまったりなど、体力が落ちてしまう方が多くなります。
これらを防ぐために食事内容を改善、食べ方や食習慣を改善するなどして予防していきます。

・口腔機能の向上
特に高齢期の方の肺炎の原因として多いものに、誤嚥性(ごえんせい)肺炎というのがあります。
原因としては、食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって肺炎になってしまいます。
口腔内を常時清潔に保つことで、このような病気を防いだり、自分の歯でいつまでも栄養を取ることができるようになります。

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