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介護保険制度の基礎

介護保険制度は高齢化社会に対応するための制度です。

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介護保険と生活保護

生活保護の種類には、

・生活扶助
・教育扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・介護扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助

上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助となります。

介護扶助について、居宅サービスの利用をするためには、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必須になります。

介護扶助の対象者と区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合居宅介護支援費は全額保険で請求でき、居宅介護支援費以外の場合は、介護保険9割+生活保護と支払い能力に応じ本人負担が1割となります。

上記に関し、40~65歳の医療保険未加入者は被保険者ではなく、40~65歳の医療保険加入者は被保険者となります。
65歳以上は、被保険者となります。

生活扶助は、金銭給付で扶助される事が基本となりますが、必要に応じて現物給付となる事もあります。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は第一段階の保険料負担となります。

保険優先適応という、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて優先的に介護保険が適応され、利用者自身の負担は介護券に記載されています。

居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合は、都道府県または市町村へ申請、指定を受けて設立となります。


市町村や、サービス内容によっては利用できるサービスや内容が異なりますので、調べた上で利用すると良いでしょう。

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介護タクシーの料金について

介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサービスです。

ケア輸送サービスは、介護保険に対応している事業所と対応していない事業者があります。
対応している事業所に対しては介護保険を使用することができますので、介護保険指定事業者番号を取得します。
対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので、現金のサービスを提供しています。
介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で、事業所を選択する必要があります。

【介護輸送サービス】介護保険対応
乗車前の介助やベットや階段など手間がかかる介護のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要です。
介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
最初の2㎞まで300円、以降1㎞毎100円で、高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、利用者負担です。
当日のキャンセル料は500円です。

・介護保険1割負担での料金
要介護度1~3の場合、通院等乗降介助あり、片道1回の送迎で負担金106円です。
要介護度4~5の場合は、身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円となっています。
早朝8時前と、夜間6時以降は25%増しとなりますので注意しましょう。

【ケア輸送サービス】
●介護保険を使える事業者の場合、乗車前の介助やベットや階段など手間がかかる介護のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要です。
介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
距離制料金の場合、最初の2㎞は570~650円、以降288m~357m増毎、80円加算で、迎車料金無料となっています。

時間制料金の場合は、30分1,730円~1,830円、60分3,870円です。

・介護保険1割負担での料金
要介護度1~3の方は、通院等乗降介助あり、片道1回の送迎で負担金106円です。
要介護度4~5の方は、身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円となっています。

●介護保険を使わない事業者の場合、サービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランの作成の必要はありません。

・メーター料金
距離制料金の場合、最初の2㎞は570~650円、以降288m~357m増毎、80円加算で、迎車料金無料です。

時間制料金の場合、30分1,730円~1,830円、60分3,870円です。

 

介護保険とケアプラン

・ケアプラン
ケアプランとは、在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決める「介護サービス計画」の事です。

ケアプランは利用者本人が作成する事もできますが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をし、ケアマネージャーが作成します。
作成してもらうための費用は、全額介護保険給付の対象ですので負担はありません。
本人が作成する場合、ケアマネージャーが作成する場合、どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届けを出す必要があります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに、介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるようにします。
また、永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しになりますので、それに合わせてケアプランも見直しが必要です。
ケアプランは上記以外にも、介護自体に不都合があった場合は変更可能です。

・介護支援専門員
介護支援専門員はケアマネージャーともいい、介護保険法施行のためにできた資格です。

要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
資格取得の為には、保健、医療、福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格が必須で、実務研修修了者に限ります。

介護保険のショートステイ

短期入所生活介護(ショートステイ)とは、要介護者がいる家庭で、家族の方が介護出来ない状況になった場合や利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をして家族に代わってスタッフが介護を行う施設です。

利用者が今まで住んでいた家庭となるべく同じような環境で生活できるように、入所するときには普段使われている物とかを持って行くとよいでしょう。
不安とうう方は、いつでも見学が出来るようになっているところがほとんどです。


特別養護老人ホームパルシアの場合の短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)
・介護サービス費
 介護度別/1日当たり自己負担料
   1.要支援 : 807円 
   2.要介護1: 851円
   3.要介護2: 923円
   4.要介護3: 994円
   5.要介護4:1,066円
   6.要介護5:1,137円

・食材費
  1日当たりの標準負担額780円(朝食210円、昼食290円、夕食280円)

・送迎費
  片道当たり187円

・理髪料(2,000円~1,500円)

・家電製品持込み料
  1日1台月当たり:80円

スタッフは、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師となっています。

介護保険のグループホーム

介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられ、認知症対応型共同生活介護と呼ばれるサービスです。

サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的とし、家庭的な雰囲気の中で同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる食事・入浴・排せつ等の介護などの日常生活上の世話や機能訓練などのリハビリを受けることができます。

グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で5~9人で生活をして、必要な設備や人員でサービスを行います。

グループホームを利用できるのは、認知症と診断がされていて要介護1~5の認定を受けている方が対象となり、共同生活が出来る方が対象なので、要支援の方や共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ません。
料金は、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費です。

グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。
介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できません。
しかし、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められています。

グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が整っているため、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ないことになっています。

介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。

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